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今回は、IT導入支援事業者のコンソーシアム形態について解説します。
IT導入支援事業者とは
「IT導入支援事業者」とは、ITツールを導入することによって、労働生産性の向上を目指す取り組みをする、中小企業・小規模事業者や個人事業主と共に、事業を実施するパートナー(共同事業者)のことを言います。
IT導入支援事業者は、中小企業・小規模事業者や個人事業主に対して、IT導入補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する申請や手続きのサポートや、ITツールの説明・導入・運用方法のサポートを行います。
IT導入支援事業者になるためには、IT導入補助金のホームページで、IT導入補助金の事務局にIT導入支援事業者の登録申請を行い、審査の結果、採択される必要があります。
IT導入支援事業者の役割
IT導入支援事業者は、IT導入補助金の申請を行う中小企業・小規模事業者や個人事業主に対して、計画・導入・申請・手続きなど、さまざまな段階でサポートを行うという役割が決まっています。
IT導入補助金2024では、具体的な役割や業務内容が、以下のように定められています。
- IT導入支援事業者は、中小企業・小規模事業者や個人事業主の労働生産性の向上を図るITツールをIT導入補助金事務局に登録を行います。
※インボイス対応類型においては、”会計・受発注・決済”の機能を保有するITツールのみが登録できます。
※セキュリティ対策推進枠においては、サイバーセキュリティ対策の強化を図るITツール「サイバーセキュリティお助け隊サービス」のみ登録ができます。 - IT導入支援事業者は、IT導入補助金の補助事業者に対し、適切なITツールの提案・導入・アフターサポートを行います。
- IT導入支援事業者は、IT導入補助金の申請者からの補助事業に関する問い合わせ・疑問等について、IT導入補助金事務局に代わって対応を行い、円滑な補助事業推進のサポートを行います。
- IT導入支援事業者は、IT導入補助金事務局からの補助事業者への指示、指導の仲介を行い、適切に補助事業が遂行できるようにサポートを行います。
- IT導入支援事業者は、補助事業者による補助金の不正受給などの不正行為の防止を行い、適切な補助金交付が受けられるように、補助事業の管理や監督を行います。
- IT導入支援事業者は、導入を行うITツールにより、補助事業者が労働生産性の向上の効果を得られ、事業目的における効果を最大限引き出せるように補助事業のサポートを行います。
IT導入支援事業者の登録形態
IT導入支援事業者の登録形態には、2つの登録方法があります。
今回はコンソーシアムの形態について解説します。
- コンソーシアム
コンソーシアムでのIT導入支援事業者は、幹事社1社と構成員1社以上で「コンソーシアム」を形成し、複数社でIT導入支援事業者としての活動を行います。
単独でIT導入支援事業者としての要件を満たすことができていない法人や個人事業主は、構成員の要件を満たしていれば、構成員としてIT導入支援事業者に参加することができます。
IT導入支援事業者の要件
IT導入支援事業者として登録申請を行う時に、以下の要件を満たしていなければ、登録することはできません。
今回はコンソーシアム(幹事社)とコンソーシアム(構成員)の形態の要件について解説します。
IT導入支援事業者の法人(単独)としての要件を満たせない場合や、要件を満たしているが、複数者においてIT導入支援事業者としての業務を行うことで、より労働生産性の向上を実現することに適したサービスやアフターフォローなどが可能な場合は「コンソーシアム」を形成し、登録を行うことができます。
「IT導入支援事業者登録要領」に記載された要件を全て満たす必要があります。
「IT導入支援事業者登録要領」及び「IT導入支援事業者登録の手引き」で必ず内容を確認し、理解した上で中小企業や小規模事業者・個人事業主のサポートや事業の遂行をしていく必要があります。
- コンソーシアム(幹事社)
①IT導入支援事業者法人(単独の要件⑨⑩以外の全項目を満たしていること。
②IT導入支援事業者登録でコンソーシアムでの申請を行い、その幹事社として申請を行うこと。
③ITツールの登録及び交付申請、実績報告の内容について把握し、事務局とのやり取りにおける窓口となって活動を行うこと。④コンソーシアムを構成する構成員を1者以上有し、コンソーシアム内に本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を持ち、ITツールの提供ができること。
⑤コンソーシアムの構成員全員が、要件や宣誓事項の全ての要件を満たしていることを確認すること。
⑥協定等を幹事社・構成員間で締結し、幹事社は事務局から要請があった際に提出できるよう、管理・保管をしていること。⑦コンソーシアム内から事務局への問合せ等は、幹事社が取りまとめたうえで行うこと。 - コンソーシアム(構成員)
①IT導入支援事業者の登録申請時点において、日本国内で事業を営んでおり、日本国内で法人登記していること。
②安定的な事業基盤を持っていること。
③IT導入支援事業者の登録申請に必要な情報を必ず提出すること。
④経済産業省または中小機構から、補助金等停止措置または指名停止措置を受けていないこと。
⑤反社会的勢力に該当しないことと関わりがないこと、今後においても関係をもつ意思がないこと。
⑥訴訟や法令遵守上において、補助事業実施に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
⑦「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていないこと。
⑧IT導入補助金事務局や中小機構が立ち入り調査等を行う際に、調査への協力をすること。
⑨ITツールが最大限の効果を発揮するために環境・体制等の構築をすること。
⑩公募要領や交付規定に記載の内容を遵守することができること。
⑪IT導入支援事業者が事務局に提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。
⑫情報セキュリティ認証の取得状況を公表することに同意すること。
⑬登録する情報は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性がでた場合は、変更の手続きを行うこと。
⑭IT事業者ポータルのログインIDやパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わないこと。
⑮事務局が実施する説明会や経済産業省・中小機構等が関与する事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。
⑯デジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」の積極的な活用を促すなど、デジタル化を通じた経営課題解決や生産性向上支援に取り組むこと。
⑰申請マイページ作成、各種申請、及び手続き等における不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は、交付決定の取消しとなる場合がある旨の説明を行い、同意を得ること。
⑱補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援を行える体制を整えること。
⑲補助事業者やその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、IT導入支援事業者と補助事業者等間で対応し、解決すること。
⑳情報管理や適正な補助金運用等に関する協定等を幹事社と締結し、保管すること。
まとめ
IT導入支援事業者の審査は、IT導入補助金事務局に加え外部審査委員会にて申請内容について審査を行い、採択されます。
また、採択情報については、IT導入補助金のホームページにて公表されます。
IT導入補助金2024におけるIT導入支援事業者登録で不採択となった場合は、同一年度内での登録申請(再申請)はできません。
今回はIT導入支援事業者のコンソーシアムについて解説させていただきました。