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事業再構築補助金は売上高が一定の割合で減少していることが要件となっているので
売上高が実際に減少していることの証明書類も併せて提出する必要があります。
今回は、売上減少の証明書類の提出において、特例にあてはまる場合の追加提出書類等を紹介します。
◆法人の場合
■確定申告の申告期限が延長されている場合等、合理的な事由により、申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えが提出できない場合、又は、確定申告書別表一の控えに収受日付印が押印されていない場合
【追加提出書類】
税理士による署名押印済みの該当年度分の月別売上高が分かる事業収入証明書(様式自由)
■申請日までに合併を行った場合
申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月のうち1月でも合併前に該当する場合、合併前の各法人それぞれの売上の合計を比較対象とすることができます。
※申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上について、合併後の売上で比較できる場合は、合併後の売上を比較対象とする
【追加提出書類】
申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が分かる年度における合併前の各法人の確定申告書類の控えと法人事業概況説明書の控え
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履歴事項全部証明書
■連結納税を行っている場合
【追加提出書類】
連結法人税の個別帰属額等の届出書
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申請主体となる法人の申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が分かる年度の売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
■コロナ以前に罹災の影響を受けた場合
災害等の影響を受け、申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が通常年度より減っている場合2018年の申請に用いる任意の3か月と同3か月の売上を比較対象とすることができます。
なお、2019年以前に災害等の影響を受けており、その影響が継続していることで、2018年の売上高が10%以上減少していない場合には、災害等の影響を受けた前年度の売上を比較対象とすることも可能です。
この場合には、災害等の影響を受けた年の罹災証明書等とその影響が継続していることを説明した書類を提出いただくことになります。
詳しくは事務局にお問い合わせください。
【追加提出書類】
2018年の申請に用いる任意の3か月と同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えと法人事業概況説明書の控え
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2019年又は2020年の罹災証明書等
コロナ以前に主たる取引先が罹災したことによって間接的に災害等の影響を受けた場合
(追加提出書類)
2018年の申請に用いる任意の3か月と同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えと法人事業概況説明書の控え
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2019年又は2020年の主たる取引先の罹災証明書等
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2019年又は2020年の主たる取引先との取引の減少がわかる売上台帳、帳面等
■申請日までに個人事業者から法人化した場合(法人成り)
申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月のうち1月でも法人化前に該当する場合、法人化を行う前の個人事業者としての売上を比較対象とすることができます。
※申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上について、法人化後の売上で比較できる場合は、法人化後の売上を比較対象とする。
【追加提出書類】
個人事業者として提出した申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えと月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
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法人設立届出書又は、個人事業の開業・廃業届出書
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履歴事項全部証明書
■申請日までに会社分割(吸収分割又は新設分割)又は事業譲渡を行った場合
【追加提出書類】
コロナ以前の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書別表一と法人事業概況説明書の控え、申請に用いる任意の3か月の売上が分かる確定申告書別表一と法人事業概況説明書の控え(確定申告が済んでいる場合)
又は
コロナ以前の同3か月又は申請に用いる任意の3か月の売上が分かる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類(確定申告が済んでいない場合)
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該当年度分の引き渡す事業に関するコロナ以前月別売上高が分かる税理士による署名押印済みの事業収入証明書(様式自由)
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履歴事項全部証明書
■法人税別表第二に該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であり確定申告書類の提出ができない場合
※売上には、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入(公益法人等の場合、国・地方公共団体からの受託事業による収入を含む。)のみを対象とします。
【追加提出書類】
税理士による署名押印済みの申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が分かる年度の書類(事業活動収支計算書、事業活動計算書、正味財産増減計算書等)
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履歴事項全部証明書
又は
根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等
■2019年1月1日から2020年3月31日までに創業した場合
2019年1月1日から2020年3月31日までに創業した場合、創業日から2020年3月31日までの1日当たりの平均売上高に、申請に用いる任意の3か月と同日数分を掛けた売上高をコロナ以前の売上高として比較対象とすることができます。
※申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上について、創業後の売上で比較できる場合は、創業後の売上を比較対象とする
【追加提出書類】
設立日から2020年3月31日までの売上が分かる年度の確定申告書類の控えと法人事業概況説明書の控え
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履歴事項全部証明書
■2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合
コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した結果、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した場合、創業日から2020年12月31日までの1日当たりの平均売上高に、申請に用いる任意の3か月と同日数分を掛けた売上高をコロナ以前の売上高として比較対象とすることができます。
【追加提出書類】
創業日から2020年12月31日までの売上が分かる年度の確定申告書類の控えと法人事業概況説明書の控え
※自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少したことを事業計画書の中で示す必要があります。
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履歴事項全部証明書
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コロナ以前に策定した創業計画書等
◆個人事業主の場合
■確定申告の申告期限が延長されている場合等、合理的な事由により、申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えが提出できない場合、又は、確定申告書第一表の控えに収受日付印が押印されていない場合
【追加提出書類】
税理士による署名押印済みの該当年度分の月別売上高が分かる事業収入証明書(様式自由)
■申請日までに事業承継を受けた場合
申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月のうち1月でも事業承継前に該当する場合、事業承継を行った前事業者の売上を比較対象とすることができます。
※申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上について、事業承継後の売上で比較できる場合は、事業承継後の売上を比較対象とする。
【追加提出書類】
事業承継を行った前事業者の申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えと月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
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個人事業の開業・廃業等届出書
又は
事業開始等申告書等の地方公共団体への届出書、開業日・所在地・代表者・業種・書類提出日の記載がある公の発行する書類
■コロナ以前に罹災の影響を受けた場合
災害等の影響を受け、申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が通常年度より減っている場合、2018年の申請に用いる任意の3か月と同3か月の売上を比較対象とすることができます。
なお、2019年以前に災害等の影響を受けており、その影響が継続していることで、2018年の売上高が10%以上減少していない場合には、災害等の影響を受けた前年度の売上を比較対象とすることも可能です。
この場合には、災害等の影響を受けた年の罹災証明書等とその影響が継続していることを説明した書類を提出いただくことになります。
詳しくは事務局にお問い合わせください。
【追加提出書類】
2018年の申請に用いる任意の3か月と同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えと月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
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2019年又は2020年の罹災証明書等
コロナ以前に主たる取引先が罹災したことによって間接的に災害等の影響を受けた場合
(追加提出書類)
2018年の申請に用いる任意の3か月と同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えと月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
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2019年又は2020年の主たる取引先の罹災証明書等
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2019年又は2020年の主たる取引先との取引の減少がわかる売上台帳、帳面等
■2019年1月1日から2020年3月31日までに開業した場合
2019年1月1日から2020年3月31日までに開業した場合、開業日から2020年3月31日までの間の1日当たりの平均売上高に、申請に用いる任意の3か月と同日数分を掛けた売上高をコロナ以前の売上高として比較対象とすることができます。
※申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上について、開業後の売上で比較できる場合は、開業後の売上を比較対象とする。
【追加提出書類】
開業日から2020年3月31日までの売上が分かる年度の確定申告書類の控えと月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
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個人事業の開業・廃業等届出書
又は
事業開始等申告書等の地方公共団体への届出書、開業日・所在地・代表者・業種・書類提出日の記載がある書類
■2020年4月1日から2020年12月31日までに開業した場合
コロナ以前(2020年3月31日以前)から開業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに開業した結果、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した場合、開業日から2020年12月31日までの1日当たりの平均売上高に、申請に用いる任意の3か月と同日数分を掛けた売上高をコロナ以前の売上高として比較対象とすることができます。
【追加提出書類】
開業日から2020年12月31日までの売上が分かる年度の確定申告書類の控えと月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
※自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少したことを事業計画書の中で示す必要があります。
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個人事業の開業・廃業等届出書
又は
事業開始等申告書等の地方公共団体への届出書、開業日・所在地・代表者・業種・書類提出日の記載がある書類
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コロナ以前に策定した開業のための計画書等
◆最後に
いかがだったでしょうか。
今回は、売上減少の証明書類の提出において、特例にあてはまる場合の追加提出書類等を紹介しました。
今後も経営に役立つ情報を随時発信していきますので、是非ともチェックしてください。