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今回は、IT導入支援事業者法人(単独)について解説します。
IT導入支援事業者とは
「IT導入支援事業者」とは、ITツールを導入することにより、労働生産性の向上を目指している、中小企業・小規模事業者や個人事業主と共に、事業を実施するパートナー(共同事業者)のことを言います。
IT導入支援事業者は、中小企業・小規模事業者や個人事業主に対して、ITツールの説明・導入・運用方法のサポートや、IT導入補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する申請や手続きのサポートを行います。
IT導入支援事業者になるためには、IT導入補助金のホームページより、IT導入補助金の事務局にIT導入支援事業者の登録申請を行い、審査の結果、採択される必要があります。
IT導入支援事業者の役割
IT導入支援事業者は、IT導入補助金の申請を行う中小企業・小規模事業者や個人事業主に対して、計画・導入・申請・手続きなど、さまざまな段階でサポートを行います。
具体的な役割や業務内容は、IT導入補助金2024では以下のように定められています。
- IT導入支援事業者は、中小企業・小規模事業者や個人事業主の労働生産性の向上を図るITツールをIT導入補助金事務局に登録を行います。
※インボイス対応類型においては、”会計・受発注・決済”の機能を保有するITツールのみが登録できます。
※セキュリティ対策推進枠においては、サイバーセキュリティ対策の強化を図るITツール「サイバーセキュリティお助け隊サービス」のみ登録ができます。 - IT導入支援事業者は、IT導入補助金の補助事業者に対し、適切なITツールの提案・導入・アフターサポートを行います。
- IT導入支援事業者は、IT導入補助金の申請者からの補助事業に関する問い合わせ・疑問等について、IT導入補助金事務局に代わって対応を行い、円滑な補助事業推進のサポートを行います。
- IT導入支援事業者は、IT導入補助金事務局からの補助事業者への指示、指導の仲介を行い、適切に補助事業が遂行できるようにサポートを行います。
- IT導入支援事業者は、補助事業者による補助金の不正受給などの不正行為の防止を行い、適切な補助金交付が受けられるように、補助事業の管理や監督を行います。
- IT導入支援事業者は、導入を行うITツールにより、補助事業者が労働生産性の向上の効果を得られ、事業目的における効果を最大限引き出せるように補助事業のサポートを行います。
IT導入支援事業者の登録形態
IT導入支援事業者の登録形態には、2つの登録方法があります。
今回は法人(単独)の形態について解説します。
- 法人(単独)
IT導入支援事業者の登録要件を全て満たしていれば、単独での登録が可能です。
法人(単独)でのIT導入支援事業者は、ITツールの登録~事業実施・効果報告まで、IT導入支援事業者の活動を全て1法人で行います。
IT導入支援事業者の要件
IT導入支援事業者として登録申請を行う時に、以下の要件を満たしていなければ、登録することはできません。
今回は法人(単独)の形態の要件について解説します。
- 法人(単独)
①IT導入支援事業者の登録申請時点において、日本国内で事業を営んでおり、日本国内で法人登記していること。
②安定的な事業基盤を持っていること。
③IT導入支援事業者の登録申請に必要な情報を必ず提出すること。
④経済産業省または中小機構から、補助金等停止措置または指名停止措置を受けていないこと。
⑤反社会的勢力に該当しないことと関わりがないこと、今後においても関係をもつ意思がないこと。
⑥訴訟や法令遵守上において、補助事業実施に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
⑦「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていないこと。
⑧IT導入補助金事務局や中小機構が立ち入り調査等を行う際に、調査への協力をすること。
⑨IT導入補助金の対象要件を満たすソフトウェアや類するサービスを提供・販売した実績があること。
⑩IT導入補助金事務局が定める要件を満たすITツールを登録・提供できること。
⑪ITツールが最大限の効果を発揮するために環境・体制等の構築をすること。
また、連携不全や運用障害等が発生しないようにメンテナンスや管理を徹底すること。
⑫公募要領や交付規定に記載の内容を遵守することができること。
⑬事務局に提出した情報は、事務局、国及び中小機構が以下の目的で利用することに同意すること。
補助事業者からの情報提供を受けIT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。
一 審査、選考、事業管理のため
二 事業実施期間中や実施後の事務連絡・資料送付・効果分析などのため
三 集計・分析し、申請者を識別・特定できないようにした統計データを作成し、公表すること
四 各種事業に関するお知らせを行うため
五 法令に基づく場合
六 人または財産の保護のために必要がある場合において、IT導入支援事業者の同意を得ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
⑭情報セキュリティ認証の取得状況を公表することに同意すること。
⑮登録する情報は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性がでた場合は、変更の手続きを行うこと。
※正しい情報、メールアドレスが登録されていなかった場合、IT導入支援事業者の登録の取り消しや補助事業者の交付決定の取り消しとなる場合がある。
⑯IT事業者ポータルのログインIDやパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わないこと。
⑰事務局が実施する説明会や経済産業省・中小機構等が関与する事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。
⑱デジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」の積極的な活用を促すなど、デジタル化を通じた経営課題解決や生産性向上支援に取り組むこと。
⑲申請マイページ作成、各種申請、及び手続き等における不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は、交付決定の取消しとなる場合がある旨の説明を行い、同意を得ること。
⑳補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援を行える体制を整えること。
㉑補助事業者やその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責任を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者等間で対応し、解決すること。
まとめ
IT導入支援事業者の審査は、IT導入補助金事務局に加え外部審査委員会にて申請内容について審査を行い、採択されます。
また、採択情報については、IT導入補助金のホームページにて公表されます。
IT導入補助金2024におけるIT導入支援事業者登録で不採択となった場合は、同一年度内での登録申請(再申請)はできません。
今回はIT導入支援事業者の法人(単独)について解説させていただきました。