[事業再構築補助金] 売上高10%要件

コラムをご覧いただきありがとうございます。

事業再構築補助金において、重要な要件の一つに売上高減少要件というものがあります。
コロナ前と比較して、売上高が減少していなければ、そもそも申請できないというものです。

今回の記事では、「事業再構築補助金の売上高10要件」と呼ばれるものについて解説していきます。

◆事業再構築補助金の売上高減少要件

事業再構築補助金の公募要領には下記の記載があります。

2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等【売上高等減少要件】

簡単に言うと、コロナ後(2020年4月~)の売上高がコロナ前(2019年1月~2020年3月)の売上高より一定の割合で下がっていれば事業再構築補助金に申請できます。
任意の3か月とは、連続した3か月である必要はありませんので、幅広い事業者が補助対象者となるのがポイントです。

ただし、売上高減少がコロナ以外の要因になる場合は対象外とされています。

◆付加価値の減少

第二回の公募までは、利益が大幅に下落していても、売上高が一定の割合で下がっていない企業は補助の対象外となってました。
例えば、2019年の売上高が3億円で利益が4,000万円、2020年の売上高が3.5億円で赤字が2,000万円だった場合等は補助の対象外となるということです。
これはコロナの影響を明確に受けているのに対して、不平等であるといえるでしょう。

そこで第三次の公募要領より付加価値が減少した場合でも対象者とすることになりました。
付加価値要件は下記の通りです。

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること

付加価値額とは営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
つまり、売上高が下がっている、もしくは上がっていたとしても、利益率が減少していれば申請できるようになったということです。
今まで対象とならなかった事業者の方も、ぜひ確認してみると良いでしょう。

◆売上高減少に関わる証明書類

事業再構築補助金は売上高が一定の割合で減少していることが要件となっているので
売上高が実際に減少していることの証明書類も併せて提出する必要があります。

【売上高減少に関わる証明書類】
①任意の3か月の比較対象となるコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書別表一の控え(1枚)

②①の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)

③任意の3か月のコロナ後(2020年又は2021年)の売上がわかる確定申告書別表一の控え(1枚)

④③の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)

売上高減少に関わる証明書類を添付し忘れて、採択されなかったというケースは少なくありません。
必ず申請前に確認するか、認定支援機関に確認してみてください。

◆最後に

いかがだったでしょうか。

今回は、「事業再構築補助金の売上高減少要件」について解説しました。

売上高減少要件は事業再構築補助金を申請するのに必須の要件です。
しかしながら、書類が添付されていない、要件を満たしていないなどの理由で採択されないケースも少なくありません。

事業再構築補助金の申請の準備をする方はぜひ参考にしてみてください。
今後も経営に役立つ情報を随時発信していきますので、是非ともチェックしてください。