〔事業再構築補助金〕 交付申請

コラムをご覧いただきありがとうございます。

今回は「事業再構築補助金の交付申請」について解説していきます。

◆交付申請とは

事業再構築補助金は、採択されてもすぐに補助金がもらえるわけではありません。
採択発表されただけの時点では、事業計画上の申請金額全額に対して、
補助金が交付されると確定された状態ではないのです。

採択決定後に「交付申請」をし、精査されたうえで補助額が決定されます。
これまでに提出した書類にもとづき事業者が「交付申請」を行います。
そして事務局が、補助事業経費等の内容を対象経費として適切なものであるか精査します。
必要に応じて、事務局が事業者と確認作業を行い、必要な修正・訂正等の手続きをしたうえで、補助金交付額を決定します。

◆交付申請の申請方法

必要な書類を準備して、「Jグランツ」へ必要項目を入力していきます。

一発で通ることはほとんどなく、事務局と何度か修正のやりとりをして、交付決定が出る流れです。
大体の目安ですが、交付申請から交付決定まで1~2ヶ月くらいかかる印象です。

◆交付申請の必要書類とポイント

事業再構築補助金の交付申請には、以下の書類が必要です。

①【法人の場合】履歴事項全部証明書
法人の場合、履歴事項全部証明書を提出します。
交付申請書提出日より過去3か月以内に発行されたもので、すべてのページの添付が必要です。

② 【法人の場合】直近の決算書
法人の場合、直近の決算書の提出が必要となります。
ただし、採択前の応募時に提出済みの場合は不要です。応募時に表紙(事業者名が記載されているもの)がないものを提出した場合は、表紙がある決算書の提出が必要となります。

③ 【個人事業主の場合】表紙を含めた直近2期分の確定申告書(第一表)
個人事業主の場合、表紙を含めた直近2期分の確定申告書(第一表)の提出が必要です。
ただし、採択前の応募時に提出済みの場合は不要です。

④ 【個人事業主の場合】青色申告書/白色申告書
個人事業主の場合、青色申告書あるいは白色申告書の提出が必要です。ただし、採択前の応募時に提出済みの場合は不要です。
青色申告書は損益計算書の記載があるページ、白色申告書は収支内訳書の提出が必要です。

⑤ 交付申請書別紙1
法人も個人も、交付申請書別紙1の作成が必要です。
電子申請システムから「交付申請書別紙ファイル」をダウンロードします。交付申請の際は、ファイル名を変えずに添付します。
電子申請システムからダウンロードされたもの以外を提出した場合、事務局より再申請が依頼されます。

⑥ 見積書、見積依頼書
原則、経費科目にかかわらず計上している全ての補助対象経費の見積書の提出が必要となります。
※あわせて、第3回公募以降の補助事業者は、見積依頼書も提出が必要です。
見積書は、交付申請書提出日に有効な書類を出します。
事前着手承認を受けている事業者は、2021年2月15日以降有効な見積書の提出が必要です。

⑦建物費、機械装置・システム構築費の追加書類
【建物費を計上する場合】2点
・設計図書/見取図
見積書を取得する際に作成した設計図書、あるいは見積り先から提出された設計図書の提出が必要です。(建物を改修する場合は、見取図の提出でも可)
・補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書
こちらの様式は、第3回以降の採択事業者は、電子申請システムよりダウンロードされた交付申請書別紙1に含まれていますので、必要箇所に入力し提出します。

【機械装置・システム構築費を計上する場合】
見積書のほかに価格の妥当性を証明するパンフレットなどの提出を追加で求められることがあります。
機械装置を海外から購入する場合は、換算に用いたレート表(公表仲値)の提出が必要です。

⑧ 交付申請書別紙2
技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上する場合に必要です。

⑨ 海外渡航計画書、旅費明細書
海外旅費を計上する補助事業者は提出が必要です。

⑩ 事前着手承認のお知らせメール
事前着手承認のお知らせメールのデータ提供について、2021年10月27日までに申請した場合は、受信日時を確認できるメールデータの提出が必要です。2021年10月28日以降に申請した場合は、作成日が確認できるJグランツでの通知文書の提出が必要です。

◆最後に

いかがだったでしょうか。

今回の記事では、事業再構築補助金の交付申請について解説しました。

今後も経営に役立つ情報をお届けしますので、是非ともチェックしてみてください。