[事業再構築補助金] 相見積もり

コラムをご覧いただきありがとうございます。

事業再構築補助金では、状況によって相見積もりを取ることとされています。

今回は、事業再構築補助金において相見積もりが必要なケースをご説明します。

◆相見積もりが必要となるケース

事業再構築補助金では、見積もり書だけでなく、相見積もりが必要となるケースがあります。
具体的に必要となるケースは下記の通りです。。

建物費の見積額が50万円以上
建物費の契約(発注)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上である場合、2者以上の同一条件の相見積もりが必要です。

機械装置・システム構築費の見積額が50万円以上
機械装置・システム構築費の契約(発注)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上である場合、2者以上の同一条件の相見積もりが必要です。

中古品を購入する場合
中古品は必ず相見積もりが必要となります。
製造年月日、性能が同程度の中古品は必ず3者以上の相見積書が必要です。
また中古品でも中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない場合、相見積もりがあっても、補助対象外となります。

※相見積もりがとれない場合は業者選定理由書が必要
合理的な理由がある場合、業者選定理由書の提出で認められることがあります。
ただし、合理的な理由がある場合に限りとなっているため、よほどの事情がなければ見積書を提出することをおすすめします。

◆相見積もり以外の書類や記載が求められるケース

相見積もりは必要ではありませんが、その他の書類や記載が必要となるケースについて説明します。

専門家経費は複数の見積書が必要となる場合がある
専門家経費は公募要領の謝礼単価に準じない場合、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書が必要となります。
公募要領の謝礼単価は下記の通り。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下
例えば、准教授や中小企業診断士にも関わらず1日5万円の謝礼を支払う場合、価格の妥当性を証明する複数の見積書が必要となります。
また、旅費を計上する場合、行程表の詳細(スケジュール、移動方法、交通費など)も見積書と合わせて提出する必要があります。

諸経費は詳細が必要
建物費や機械装置・システム構築費の見積書内に諸経費、現場管理費や雑費等の記載がある場合は、諸経費の内訳(金額含む)の記載が必要となります。

◆最後に

いかがだったでしょうか。

今回の記事では、事業再構築補助金において相見積もりが必要なケースについて説明しました。

今後も経営に役立つ情報をお届けしますので、是非ともチェックしてみてください。