[事業再構築補助金] 青森県

コラムをご覧いただきありがとうございます。

事業再構築補助金とは地域や業種を問わず幅広い事業者が申請できる補助金の1つで、
経済環境の変化に対応するために、中小企業等の新分野展開、業態転換、業種転換等の
思い切った挑戦を支援する補助金です。

今回は、青森県で実施されている一風変わった支援についてご紹介します。

◆上乗せ補助

青森県では、県内事業者が国の「事業再構築補助金」の「中小企業通常枠」を活用して行う
新分野展開、業態転換、事業再編等の取組に対して、
県が12分の1 を上乗せ支援することにより、これらの取組を通じた企業規模の拡大等を後押ししています。

概要については以下の通りです。

【補助要件等】
1⃣ 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高 が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
また、上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。

2⃣ 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組むこと。

3⃣ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。また、県の上乗せ支援の対象事業は「中小企業通常枠」のみであり、国事業で補助対象としている中堅企業として採択や卒業枠・大規模賃金引上枠などの他の枠での採択は、対象となりませんのでご注意ください
※第6回公募の要件を記載しています。それ以前の回次の場合は、各回次で示された要件を満たして採択を受けていれば、県補助の対象となります。


【補助率(上限額)】
2分の1~3分の2(8,000万円)

◆申請の流れ

この上乗せ支援は 、国事業を完了し、補助金の確定通知を受領した後に、県へ申請する流れとなります。
国へ申請、事業採択 → 県へ予備申請 → 事業完了、国へ 実績報告 → 国の補助金確定 → 県へ交付申請
【締切について】
予備申請 令和5年2月15日(水)
交付申請 令和5年2月28日(火)

【注意点】
以下の全ての要件を満たす事業が対象なるので、採択された事業が該当するかを確認の上、申請しなければなりません。
●中小企業通常枠で採択を受けていること。
●令和4年4月1日以降に国の額確定通知を受けた事業であること。
●令和5年2月15日までに終了する事業であること。
※国から採択を受けた補助事業の完了予定年月日が令和5年2月16日以降となる場合は、原則として申請対象となりません。(補助事業が完了予定年月日より早く終了し、令和5年2月15日までに国へ実績報告書を提出した場合は、県への予備申請が可能となります。)

◆最後に

いかがだったでしょうか。

今回の記事では、事業再構築補助金について青森県で実施されている上乗せ支援について紹介しました。

青森県にて、事業再構築補助金の準備をする方はぜひ参考にしてみてください。
今後も経営に役立つ情報を随時発信していきますので、是非ともチェックしてください。